2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
ただ、これは実務的にといいますか、実際の事件では、具体的な被害者の、例えば、年齢、性別、その他の状況であるとか、現場の状況であるとか、今度は犯人側の状況とか、いろいろなものがございまして、具体的な事実認定としては、事案事案でございます。
ただ、これは実務的にといいますか、実際の事件では、具体的な被害者の、例えば、年齢、性別、その他の状況であるとか、現場の状況であるとか、今度は犯人側の状況とか、いろいろなものがございまして、具体的な事実認定としては、事案事案でございます。
個別具体の事案に関するお答えは、送致した事案でございましても犯人側に捜査状況を察知され更なる対抗措置が講じられるおそれがあるなど、今後の捜査に支障があるため差し控えたいと思いますが、一般論といたしまして、サイバー攻撃には攻撃の被害が潜在化する傾向や国境を容易に越えて実行可能であることなどの特徴があり、捜査に困難が伴うことも少なくないものと認識しております。
犯人側の要求に屈しないことと人命を最優先させること、両立させることは容易ではありませんが、政府としては、この二つの原則を確保するべく、あらゆる手段を尽くしてまいりたいと思います。
最高裁判例の昭和二十八年一月三十日、威力は、犯人の威勢、人数及び周囲の状況より見て、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力、こういうことですよね。 いずれにしても、いろいろな総合的な状況で、被害者の自由意思を制圧するに足りるような勢力であるかというのを総合判断する、これが威力についての定義であり判断基準である、これでいいですよね。
とりわけ、一九七七年の九月にダッカ事件を起こしまして、そして、そのとき日本は、六百万ドルを犯人に与えて、獄中の凶悪犯六人を釈放して犯人側に渡した。これは世界じゅうから、日本はテロまで輸出するのかということで大騒ぎになったというか、まさに日本の威信、面目は全く丸潰れという事件があったわけです。
人質救出に当たりましては、人質を取っている犯人側の方が、生殺与奪の権と言っていいでしょうか、生かすも殺すもできるというそういった権を北朝鮮側が持っておりますので、交渉の間では北朝鮮側が絶対優位に立っていると、その中で交渉していかなければならない状況であることは、もうこれははっきりしています。
ただ、私自身は年金の事件には全くタッチしておりませんので、その情報はあくまでも報道とか我々の経験上の推測にすぎませんが、そういう面でいうと、今回のやつは年金の個人情報を犯人側が特別に狙ったものではないというふうに、私、個人的には思っております。そういったことを踏まえた検証をしっかりやっていただきたいというふうに思います。
そして、十二月のたしか十九日だったというふうに思いますけれども、夫人と犯人側とのやりとりの中で、後藤さんが確かに拘束されているという心証を持ったのが十二月のたしか十九日であります。そして、そこからまたその民間の専門家の方を通じて後藤夫人がメールを交換している、それについて、もちろん政府はサポートさせていただいてきている。
○岸田国務大臣 その時点でのメールのやりとり、あるいは、犯人側から何らかの要求があった等につきましては、これは後藤さんの奥様に対するさまざまなメッセージであったわけであります。その部分について政府として明らかにするのは控えさせていただきたいと申し上げております。
なお、もとより、通行が禁止されると申し上げましても一定の時間帯に限られておりますので、当然その当該時間帯の間だけでございますし、被疑者といいますか犯人側から見ますと、当然その通行が禁止される時間帯に通行しているということを認識している場合に限りまして当該事犯の故意が成立するということになりますので、そのような時間帯に、かつそのことを、当該禁止されている時間帯であることの認識している場合に限って本罪に
○小野寺国務大臣 直接防衛省としての所管ではないかもしれませんが、閣僚の一人として、そして以前、外務省の大臣政務官、副大臣、両方で人質事件に直面したときの経験をお話しさせていただくと、まず、事案が発生した直後は、犯人側は大変、ある面で頭もかっかしているような、そんな状況にあります。
こうした、菅総理は拉致対策本部長ですね、拉致問題、拉致の被害者を救出しなければいけないのに拉致の犯人側を応援している団体に民主党として献金をしている、この責任はどう感じていらっしゃいますか。
これは、昭和五十年八月四日、日本赤軍の五名の者が在マレーシア米大使館及びスウェーデン大使館を占拠し、我が国で勾留中の七名の者の釈放を要求した事件でありまして、政府は、七名の意見確認の上、クアラルンプールに向け出国させるなどの措置をとることを決定いたしまして、法務大臣が検事総長に対して、犯人らの意向に応ずる旨意思表示した五名についてマレーシアに護送し犯人側に引き渡すことを命じ、検事総長も東京高検検事長
こうした事情から、犯人側との交渉等につきましては、世界の医療団を中心に行ってもらう、そして政府としてはそうした対応を側面的に支援をする、こういう形でやってきたわけでございます。
しかしながら、一方でそういう危険性が少ないという犯人であれば、むしろ追いかけられているということを犯人側に悟られないような方法もあろうかと思います。それは、その犯人像あるいは捜査のそのときそのときの手順によって異なるものであろうと考えております。
今の請求権の行使が困難である場合ということについてお尋ねしますが、これは、被害者側の事情も考慮するということである、あるいは、専ら犯人側の事情のみで判断をするのか。 例えば、経済的な事情で、被害者側の事情ですが、提訴が困難な場合であるとか、民法上の請求権を行使する、被害を回復した、こういった方がいた場合、例えば個別に示談をしたとか、こういった場合についてはどうなるのか。
これを犯人側から表現すれば、当該支給対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産、すなわち犯罪被害財産に対応するものと考えております。 今おっしゃられるものについては、御指摘のとおり、控除されるというふうに考えております。
私の委員の御質問に対する理解としては、今までまじめに企業をやっていました、それである口座に入れていました、今度はその人が犯人側に立って共謀をしました、それで自分の手元にあった保管がえの資金を使ったという場合は、取得という要件に当たらない、今、主体が同じですから。 ですけれども、例えば、今共謀した人間がいます、それが第三者からお金を借りた。
○政府参考人(大林宏君) 一つ申し上げたいのは、実は、国税当局の問題、先日も厳しく御指摘をいただいたところでございますが、実は、組織的犯罪処罰法でその没収関係につきましては、今の国税の滞納処分の問題と同時に、強制執行による差押え、一般民事において犯人側に対して差押えしている場合も規定してありまして、それについても先着主義の原則になっております。
そのときの説明なんですけれども、今の時点では没収保全を掛けても被害財産については没収できないという形になっていますから、仮に裁判が確定すれば、それは犯人側に戻るような形になるということが、ちょっと私の方の説明が不足していましたので、そういう形で。今度法令ができればあくまでも犯罪被害財産としてそれが没収できるようになりますんで有効な形になると、こういうことでございます。
今回の救済するというのは、本当の財産犯的なもの、要するに財産の移転がなされた、犯人側になされたと、それを戻すという、そういう仕組みでございまして、被害者救済に対して見ればほんのある一部分にすぎないかもしれませんけれども、被害者対策が必要であるということを私たちも重々認識しておりまして、今回の法律をまず成立させていただきましたならば、これが円滑に動くことをまず最大限努力いたしまして、さらに先ほどから御指摘
したがって、被害者の存在、つまり、例えば横田めぐみさんがいなくなったということと、現在においては、犯人側の自白、これによって認定に至るということは、北朝鮮が言った死亡したとされる八名、それから生きて今日本に帰ってきた五名、これらの人々十三名については認定ができる。ただ、この中で、北朝鮮は否認しておるけれども、状況から認定した者は曽我ミヨシさんであろうかと思います。
また、朝鮮総連初め、犯人側につながる人々も日本に多く居住しておるのであります。これらの方について、我が国が法治国家であり、本件が国民的関心を集めておる国家的重大事件であることにかんがみれば、速やかに事情聴取が徹底的に行われるべきであると私は考えますが、国家公安委員長及び官房副長官はいかに認識されておりますか。